改正貸金業法とは?
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者からの借入れについて定めている法律です。近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(多重債務問題)となったことから、これを解決するため、平成18年に従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
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1.上限金利の引き下げ
法律上の上限金利が、29.2%から借入金額に応じて15%~20%に引き下げられました。 -
2.総量規制
借り過ぎ・貸し過ぎの防止対策として、借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。また、借入れり際に『年収を証明する書類』が必要となります。 -
3.貸金業に対する規制の強化
法令順守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業取扱主任者)を営業所におくことが義務付けられました。